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予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号

第23条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)

第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1