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予防接種法施行規則
昭和二十三年厚生省令第三十六号
第11の19条
第十一条の八の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。
この条文が引く先
2
準用
予防接種法
第16条
(給付の範囲)
準用
予防接種法施行規則
第11の8条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
予防接種法施行規則
第11の27条
(電磁的記録媒体等による手続)
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