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予防接種法施行規則
昭和二十三年厚生省令第三十六号
第11の11条
第十条及び第十一条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
この条文が引く先
3
準用
予防接種法
第16条
(給付の範囲)
準用
予防接種法施行規則
第10条
(医療費の支給に係る請求書)
準用
予防接種法施行規則
第11条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
予防接種法施行規則
第11の27条
(電磁的記録媒体等による手続)
引用
予防接種法施行規則
第11の23条
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