予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号 第18条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料) 法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十一万九千円とする。