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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第37の2条(結核患者の医療)

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。 2 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。 3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24条 (感染症の診査に関する協議会) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条 (感染症指定医療機関) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第39条 (他の法律による医療に関する給付との調整) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条 (診療報酬の請求、審査及び支払) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第41条 (診療報酬の基準) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条 (緊急時等の医療に係る特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第43条 (報告の請求及び検査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条 (厚生労働省令への委任) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第61条 (国の負担) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第62条 (国の補助) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の5条 (基盤機構又は国保連合会への事務の委託) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第28条 (国の補助) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第20の2条 (医療の種類) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第20の3条 (結核患者の医療に係る費用負担の申請) 引用 介護保険法施行規則 第83の3条 (令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付) 引用 介護保険法施行規則 第98条 (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)