感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第44条(厚生労働省令への委任) この法律に規定するもののほか、第三十七条第一項及び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。