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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第37条(入院患者の医療)

都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 2 都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。 3 都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による負担の全部又は一部をすることを要しない。 ただし、当該患者若しくはその配偶者又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が第一項の費用の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。 4 第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条 (緊急時等の医療に係る特例) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3の2条 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3の3条 (新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の3条 (新感染症外出自粛対象者の医療) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の4条 (新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第53の2条 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法 第70条 (保険医療機関又は保険薬局の責務) 引用 健康保険法施行規則 第106条 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第107条 (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第96条 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第97条 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条 (感染症指定医療機関) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第39条 (他の法律による医療に関する給付との調整) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条 (診療報酬の請求、審査及び支払) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第41条 (診療報酬の基準) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第43条 (報告の請求及び検査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条 (厚生労働省令への委任) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第20条 (入院患者の医療に係る費用負担の申請) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条 (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第68条 (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第139条