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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第26条(準用)

第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。 この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24条 (感染症の診査に関する協議会) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条 (入院患者の医療) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条 (緊急時等の医療に係る特例) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3の6条 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の5条 (厚生労働大臣による総合調整) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の8条 (指定感染症に対するこの法律の準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の3条 (都道府県知事による総合調整) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の4条 (都道府県知事の指示) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の2条 (事務の区分) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第80条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第6条 (審議会等で政令で定めるもの) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第12条 (入院患者の移送) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第13条 (健康診断の勧告を行う場合等の通知事項) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第20条 (入院患者の医療に係る費用負担の申請) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の11条 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第7条 (二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に関する読替え)