感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第44の3の6条(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は国保連合会を経由して行うことができる。