HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第19条(入院)

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。 4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。 5 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。 7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24条 (感染症の診査に関する協議会) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条 (準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条 (入院患者の医療) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条 (緊急時等の医療に係る特例) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の3条 (都道府県知事による総合調整) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の4条 (都道府県知事の指示) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の2条 (事務の区分) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第80条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第23の11条 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第52条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22条 (退院) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22の2条 (最小限度の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第23条 (書面による通知) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24の2条 (都道府県知事に対する苦情の申出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第25条 (審査請求の特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の2条 (結核患者に係る入院に関する特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3の6条 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)