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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第65の2条(事務の区分)

第三章(第十二条第九項、同条第十項において準用する同条第二項及び第三項、同条第十項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条 (医師の届出) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第14条 (感染症の発生の状況及び動向の把握) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第14の2条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条 (情報の公表等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第18条 (就業制限) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条 (入院) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第20条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24条 (感染症の診査に関する協議会) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24の2条 (都道府県知事に対する苦情の申出) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条 (準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の3条 (検体の収去等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条 (書面による通知) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の8条 (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の19条 (督促及び滞納処分) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の22条 (報告の徴収等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の23条 (流行初期医療の確保に要する費用の返納) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の24条 (流行初期医療の確保に要する費用の返還) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3条 (感染を防止するための報告又は協力) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の4条 (建物に係る措置等の規定の適用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の5条 (厚生労働大臣による総合調整) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の6条 (新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の8条 (指定感染症に対するこの法律の準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条 (新感染症の所見がある者の入院) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第49の2条 (都道府県知事に対する苦情の申出) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の2条 (感染を防止するための報告又は協力) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の3条 (新感染症外出自粛対象者の医療) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の4条 (新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51条 (厚生労働大臣の技術的指導及び助言) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51の4条 (厚生労働大臣による総合調整) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の4条 (検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第32条 (建物に係る措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第33条 (交通の制限又は遮断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の37条 (報告の徴収等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条 (感染症指定医療機関) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の3条 (都道府県知事による総合調整) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63の4条 (都道府県知事の指示)