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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第51条(厚生労働大臣の技術的指導及び助言)

都道府県知事は、第四十四条の十一第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条若しくは第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置又は第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとする場合には、あらかじめ、当該措置の内容及び当該措置を実施する時期その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、第四十四条の十一から第四十八条まで及び第五十条第一項に規定する措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしなければならない。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 4 前三項の規定は、市町村長が第五十条第十項の規定により第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。

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引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の3条 (検体の収去等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の4条 (検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第27条 (感染症の病原体に汚染された場所の消毒) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第28条 (ねずみ族、昆虫等の駆除) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第29条 (物件に係る措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第30条 (死体の移動制限等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第31条 (生活の用に供される水の使用制限等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第32条 (建物に係る措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第33条 (交通の制限又は遮断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第35条 (質問及び調査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の11条 (新感染症に係る検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第45条 (新感染症に係る健康診断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条 (新感染症の所見がある者の入院) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第47条 (新感染症の所見がある者の移送) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第48条 (新感染症の所見がある者の退院) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置)