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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第35条(質問及び調査)

都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 4 前三項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。 この場合において、第一項中「、三類感染症、四類感染症若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み替えるものとする。 5 第一項から第三項までの規定は、市町村長が第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項又は第三十一条第二項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。 6 第二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の22条 (報告の徴収等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の37条 (報告の徴収等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の6条 (新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53の23条 (立入検査等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の31条 (立入検査) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の38条 (厚生労働大臣と警察庁長官等との関係) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の49条 (立入検査等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の5条 (機構による検体の採取等の実施) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第77条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の4条 (建物に係る措置等の規定の適用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51条 (厚生労働大臣の技術的指導及び助言) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第52条 (新感染症に係る経過の報告) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第18条 (質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)