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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第32条(建物に係る措置)

都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第77条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第35条 (質問及び調査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条 (書面による通知) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の4条 (建物に係る措置等の規定の適用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51条 (厚生労働大臣の技術的指導及び助言) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第52条 (新感染症に係る経過の報告) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の2条 (事務の区分) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第8条 (建物に係る措置の基準) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第17条 (建物に係る措置の方法及び期間)