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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第77条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 医師が第十二条第一項若しくは第九項又は同条第十一項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。 二 獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。 三 第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。 四 第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。 六 第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。 七 第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。 八 第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 九 第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。 十 第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 十一 第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。 十二 第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。 十三 第五十六条の四十九第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 2 基盤機構又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

この条文が引く先 27

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条 (医師の届出) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第13条 (獣医師の届出) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第18条 (就業制限) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第27条 (感染症の病原体に汚染された場所の消毒) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第28条 (ねずみ族、昆虫等の駆除) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第29条 (物件に係る措置) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第30条 (死体の移動制限等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第32条 (建物に係る措置) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第33条 (交通の制限又は遮断) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第35条 (質問及び調査) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の22条 (報告の徴収等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の23条 (流行初期医療の確保に要する費用の返納) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の24条 (流行初期医療の確保に要する費用の返還) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の4条 (建物に係る措置等の規定の適用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の9条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条 (新感染症の政令による指定) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第54条 (輸入禁止) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第55条 (輸入検疫) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15の2条 (検疫所長との連携) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15の3条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第31条 (生活の用に供される水の使用制限等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の27条 (報告等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の37条 (報告の徴収等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53の23条 (立入検査等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の2条 (輸入届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56の49条 (立入検査等)