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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第44の9条

指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章(第四十四条の二及び第四十四条の四の二から第四十四条の五までを除く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。 2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。 3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条 (定義等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条 (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の2条 (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条 (感染症指定医療機関) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73の2条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第77条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第80条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第81条 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第1の2条 (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第53の2条 (法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の4条 (機構への事務の委託)