感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第44の9条
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章(第四十四条の二及び第四十四条の四の二から第四十四条の五までを除く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。