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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第36の2条(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下この項、次条第一項及び第三十六条の六第一項において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに地域医療支援病院(同法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(第一号から第五号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る。)及び当該措置に要する費用の負担の方法その他の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。 一 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。 二 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。 三 第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び第四十四条の三第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。 四 前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。 五 第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。 六 その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。 2 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条 (定義等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条 (情報の公表等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の4条 (都道府県知事の指示等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の5条 (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の9条 (流行初期医療確保措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3条 (感染を防止するための報告又は協力) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の4の2条 (他の都道府県知事等による応援等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51の2条 (他の都道府県知事等による応援等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第60条 (都道府県の補助) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の3条 (対象医療機関の診療報酬の額等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の9条 (流行初期医療の確保に要する費用の返納) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第26条 (都道府県の補助) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第1の2条 (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第19の2条 (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第19の3条 (医療機関の協定の締結等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第19の7条 (流行初期医療確保措置)