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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第36の9条(流行初期医療確保措置)

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の25条 (基盤機構の業務) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の14条 (流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の15条 (流行初期医療確保拠出金の額) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の18条 (流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の23条 (流行初期医療の確保に要する費用の返納) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の2条 (流行初期医療確保措置の実施期間) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の3条 (対象医療機関の診療報酬の額等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の5条 (国の交付金の額) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第19の7条 (流行初期医療確保措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第19の8条 (流行初期医療確保拠出金の額)