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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第16条(情報の公表等)

厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。 2 都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われたときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止(第三十六条の二第一項及び第六十三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。 4 第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の2条 (事務の区分) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65の4条 (機構への事務の委託) 引用 医療法 第30の4条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第10の2条 (都道府県連携協議会) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条 (医師の届出) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の2条 (新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の7条 (指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の10条 (新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64の2条 (大都市等の特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第9の2条 (流行初期医療確保措置の実施期間) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第9の8条 (情報の公表等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第19の8条 (流行初期医療確保拠出金の額)