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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
平成十年厚生省令第九十九号
第9の8条
(情報の公表等)
法第十六条第三項の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。
この条文が引く先
1
引用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第16条
(情報の公表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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