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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号

第58条(都道府県の支弁すべき費用)

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四十四条の三の五第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一項、第三項若しくは第五項から第八項まで又は第五十条の六第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費用 二 第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用 三 第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用 四 第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用 四の二 第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用 四の三 第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用 五 第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用 六 第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用 七 第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用 八 第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用 九 第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用 十 第三十六条の二第一項各号、第三十六条の三第一項第一号及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項、第三十六条の三第一項第三号及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る。) 十一 第三十七条第一項の規定により負担する費用 十二 第三十七条の二第一項の規定により負担する費用 十三 第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用 十四 第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用 十五 第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用 十六 第四十四条の四の三(第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用 十七 第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用 十八 第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用

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準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第17条 (健康診断) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第18条 (就業制限) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第21条 (移送) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22条 (退院) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条 (準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の3条 (検体の収去等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の4条 (建物に係る措置等の規定の適用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の8条 (指定感染症に対するこの法律の準用) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第45条 (新感染症に係る健康診断) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第47条 (新感染症の所見がある者の移送) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第48条 (新感染症の所見がある者の退院) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条 (新感染症に係る消毒その他の措置) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の4条 (新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第14条 (感染症の発生の状況及び動向の把握) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第14の2条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条 (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15の2条 (検疫所長との連携) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15の3条 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条 (情報の公表等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16の3条 (検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26の4条 (検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第27条 (感染症の病原体に汚染された場所の消毒) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第28条 (ねずみ族、昆虫等の駆除) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第29条 (物件に係る措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第32条 (建物に係る措置) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第33条 (交通の制限又は遮断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の2条 (公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の3条 (医療機関の協定の締結等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36の6条 (病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条 (入院患者の医療) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37の2条 (結核患者の医療) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条 (緊急時等の医療に係る特例) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の3条 (感染を防止するための報告又は協力) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44の11条 (新感染症に係る検体の採取等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の3条 (新感染症外出自粛対象者の医療) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50の6条 (新感染症に係る検体の提出要請等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51の3条 (他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53の2条 (定期の健康診断) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53の13条 (精密検査)