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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号

第3条(特別の財政援助及びその対象となる事業)

国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。 一 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業 二 前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業 三 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の規定の適用を受ける公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。第二十四条第一項において同じ。)の施設の災害復旧事業 四 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第八条第三項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業 五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条又は第四十一条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業 六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第二項から第四項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業 六の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この号において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)又は認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業 六の三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業 七 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項又は第二項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業 八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業 九 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。)の災害復旧事業 十 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業 十一 激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第五十七条第四号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業 十一の二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(第十七条第一項において「特定私立幼稚園」という。)の災害復旧事業 十二 激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫れき、岩石、樹木等(以下「堆たい積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。) 十三 激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆たい積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。) 十四 激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「湛たん水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの 2 前項第六号に掲げる児童福祉施設の激甚じん災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第五十六条の二第一項第一号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第二号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第五十六条の三の規定を準用する。

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準用 児童福祉法 第56の2条 準用 児童福祉法 第56の3条 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第3条 (国庫負担) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第5条 (直轄事業に対する地方公共団体の負担率) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第1条 (趣旨) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第2条 (激 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第8条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第12条 (中小企業信用保険法による災害関係保証の特例) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第15条 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第17条 (私立学校施設災害復旧事業に対する補助) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第24条 (小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第57条 (市町村の支弁すべき費用) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条 (都道府県の支弁すべき費用)

この条文を準用・引用する条文 15

引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第12条 (中小企業信用保険法による災害関係保証の特例) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第1条 (特定地方公共団体の基準等) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第2条 (政令で定める公共土木施設) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第3条 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第4条 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第5条 (浸水状態の程度) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第6条 (市町村の特別財政援助額の算定方法) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第7条 (事業ごとの地方公共団体の負担額) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第8条 (特別財政援助額の事業別の交付等の方法) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第11条 (排土排水事業に係る主務大臣の区分) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第12条 (地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第13条 (事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第19条 (農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第33条 (公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第43条 (公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)