激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号 第1条(趣旨) この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。