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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号

第1条(特定地方公共団体の基準等)

激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害(法第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第二項の規定により当該事項に係る法の規定の適用が指定された災害をいう。以下同じ。)に係る法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの当該都道府県又は市町村の負担額を合算した額の当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県又は市町村の標準税収入(法第四条第一項第一号の標準税収入をいう。以下同じ。)に対する割合が都道府県にあつては百分の十、市町村にあつては百分の五を超えるものとする。 2 前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。