激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号
第7条(事業ごとの地方公共団体の負担額)
法第四条第一項に規定する法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。 一 都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十八項に規定する結核指定医療機関(以下この条及び第十二条において「児童厚生施設等」という。)に係る事業を除く。)で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、法令の規定又は当該事業に関する主務大臣の定めるところにより当該主務大臣が激甚災害の発生後遅滞なく算定した事業費の額(法令の規定により当該費用に充てる収入金があるときは、その収入金の額を当該事業費の額から控除した額とし、以下「査定事業費の額」という。)から国が負担し、又は補助する額を控除した金額 二 都道府県若しくは市町村の組合若しくは港務局(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局をいう。以下同じ。)又は当該組合の管理者若しくは長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)若しくは港務局の長が施行する事業で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、査定事業費の額に対する当該組合の規約又は港務局の定款で定められた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額からその分担額に対応する国の負担額又は補助額を控除した金額 三 国が施行する事業で都道府県又は市町村が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額について当該都道府県又は市町村が負担する金額 四 国が施行する事業で第二号に規定する組合又は港務局が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額に対する同号に規定する分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額 五 市町村(市町村の組合を含む。)が施行する事業で国及び都道府県がそれぞれ費用の一部を負担するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について当該都道府県が負担する金額、市町村にあつては査定事業費の額から国及び都道府県が負担する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による当該市町村の分担額からその分担額に対応する国及び都道府県の負担額を控除した金額) 六 市町村(市町村の組合を含む。)又は社会福祉法人その他の地方公共団体以外の者が施行する事業(児童厚生施設等に係る事業を除く。)で都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を含む。以下この号及び第九条第四項において同じ。)が費用の一部を負担し、又は補助し、国が当該都道府県の負担し、又は補助する金額の一部を負担し、又は補助するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について都道府県が負担し、又は補助する金額から国が当該都道府県に対して負担し、又は補助する金額を控除した金額、市町村にあつては査定事業費の額から都道府県が負担し、又は補助する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による市町村の分担額から当該市町村の分担額に対応する都道府県の負担額又は補助額を控除した金額) 七 都道府県又は市町村が施行する事業でその事業費につき国が費用を負担しないもの(児童厚生施設等に係る事業を除く。)については、査定事業費の額
2 法第三条第一項第五号から第十号まで及び第十一号の二に掲げる災害復旧事業に係る前項の査定事業費には、一の施設についてその復旧に要する費用の額が六十万円(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(第十二条第一項第一号において「幼保連携型認定こども園等」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(同条第十八項に規定する結核指定医療機関を除く。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(第十二条第一項第一号において「特定私立幼稚園」という。)については、三十万円)未満のものは、算入しないものとする。