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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第39条

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 32

引用 児童福祉法 第33の10条 引用 児童福祉法 第59条 引用 児童福祉法 第59の2条 引用 地方税法施行令 第36の8条 (法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等) 引用 地方税法施行令 第49の12条 (法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等) 引用 地方税法施行令 第56の26の3条 (法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設) 引用 関税定率法施行令 第65条 (児童福祉施設等の指定) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の2条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第7条 (事業ごとの地方公共団体の負担額) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第12条 (地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助) 引用 所得税法施行規則 第3の2条 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等) 引用 ガス事業法施行規則 第21条 (公共の安全の確保上特に重要なガス工作物) 引用 ガス事業法施行規則 第89条 (公共の安全の確保上特に重要なガス工作物) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第7条 (防音工事の対象となる施設) 引用 雇用保険法施行規則 第101の25条 (法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) 引用 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第4条 (法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第1条 (介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス) 引用 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第4条 (育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情) 引用 独立行政法人福祉医療機構法施行令 第2条 (貸付けを受けることができる者) 引用 地域再生法施行規則 第8条 (法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等) 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 PTA・青少年教育団体共済法 第4条 (共済事業の種類) 引用 子ども・子育て支援法 第7条 引用 子ども・子育て支援法施行令 第13条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 引用 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (準備行為) 引用 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第42条 (特定教育・保育施設等との連携) 引用 子ども・子育て支援法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業を定める内閣府令 本則