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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第33の10条

この節において、被措置児童等虐待とは、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設(第五十九条第一項に規定する施設のうち、第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第五号において同じ。)の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該一時保護施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、事業を利用する児童、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。 一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。 三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保護の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明等支援事業又は妊産婦等生活援助事業 これらの事業について届出を受け、又はこれらの事業を行う都道府県の知事 二 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援拠点事業又は乳児等通園支援事業 これらの事業について認可を行い、若しくは届出を受け、又はこれらの事業を行う市町村の長 三 里親 次のイ又はロに掲げる里親の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ 第六条の四第一号又は第二号の規定による登録を受けた里親 当該登録を行つた都道府県の知事 ロ 第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けた里親(イに掲げるものを除く。) 当該委託をした都道府県の知事 四 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設 これらの施設の設置について認可を行い、若しくは届出を受け、若しくはこれらの施設を設置する都道府県の知事又は国の設置するこれらの施設が属する国の行政機関の長 五 認可外保育施設又は指定発達支援医療機関 これらの施設が所在する都道府県の知事 六 一時保護 次のイからハまでに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イからハまでに定める者 イ 一時保護施設において行う一時保護 当該一時保護施設を設置する都道府県の知事 ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。) 同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事 ハ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(ロに掲げるものを除く。) 当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事 この節において、審議会等とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 一 国の行政機関の長 児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて、第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関の長があらかじめ指定する者 二 都道府県知事 都道府県児童福祉審議会 三 市町村長 市町村児童福祉審議会を設置する市町村にあつては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあつては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該市町村の長があらかじめ指定する者