HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の7条

児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし