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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第1の12条
養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第33の10条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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