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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第6の4条

この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。 一 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。) 二 前号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。) 三 第一号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、内閣府令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの

この条文を準用・引用する条文 31

引用 児童福祉法 第33の10条 引用 地方自治法施行令 第174の49の2条 (児童福祉に関する事務) 引用 児童福祉法施行令 第29条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の8条 引用 児童福祉法施行規則 第1の33条 引用 児童福祉法施行規則 第1の34条 引用 児童福祉法施行規則 第1の35条 引用 児童福祉法施行規則 第1の38条 引用 児童福祉法施行規則 第1の39条 引用 地方税法 第34条 (所得控除) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第314の2条 (所得控除) 引用 自衛隊法施行規則 第49条 (特別休暇) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第84の2条 (特定親族特別控除) 引用 児童手当法 第3条 (定義) 引用 児童手当法施行規則 第5条 (氏名変更等の届出) 引用 雇用保険法施行規則 第101の23条 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第101の24条 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者) 引用 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第1条 (法第二条第一号の国土交通省令で定める船員) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第1条 (法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第6条 (施設入所等の措置の解除) 引用 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第7条 (氏名変更等の届出) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の3条 (法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第13条