自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第49条(特別休暇)
隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 一 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 二 隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 二の二 隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 二の三 隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間 イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて防衛大臣が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 三 隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 防衛大臣が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間 三の二 隊員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の防衛大臣が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)の範囲内の期間 四 妊娠中又は出産後一年以内の女子である隊員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合 防衛大臣の定める期間 四の二 妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合 防衛大臣の定める期間 五 妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 防衛大臣の定める期間 六 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 七 女子である隊員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間 八 生後一年に達しない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である自衛官以外の隊員に委託されている児童その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。以下この項において同じ。)を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) 九 隊員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 防衛大臣が定める期間内における二日の範囲内の期間 九の二 隊員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間 九の三 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして防衛大臣が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち防衛大臣が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間 九の四 要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣が定める者で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第一項及び第四十九条の二の二第一項において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間 十 隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間 十一 隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後防衛大臣の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間 十二 隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 七月一日から九月三十日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる隊員にあつては、六月一日から十月三十一日までの期間)内における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間 十二の二 隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、一日を超え防衛大臣が定める期間) 十三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、隊員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間 イ 隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該隊員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 ロ 隊員及び当該隊員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該隊員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 十四 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 十五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 十六 年末及び年始の場合 十二月二十九日から翌年一月三日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあつては、十二月二十九日から翌年二月二十七日までの間における六日) 十七 前各号のほか防衛大臣の定める場合 防衛大臣の定める期間
2 前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 一 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き三十日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき 十日を超えない範囲内において行動十五日につき一日の割合の日 二 防衛大臣の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合 十日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、二十日を超えない範囲内)において必要と認める日
3 特別休暇(第一項第十二号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。
4 特別休暇(防衛大臣が定めるものを除く。)については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。