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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第67条(懲戒補佐官)

懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。 2 懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。

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なし