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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第1の33条
法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める人数は、四人とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第6の4条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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