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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号

第1条(法第二条第一号の国土交通省令で定める船員)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定める船員は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号の養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない船員とする。 2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親(第二十九条の十二第三号において「養育里親」という。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。