船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号
第5条(育児休業申出の方法等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 一 育児休業申出の年月日 二 育児休業申出をする船員の氏名 三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては育児休業申出に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実) 四 育児休業申出に係る法第五条第六項の育児休業開始予定日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び同項の育児休業終了予定日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日 四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間 四の三 育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨 五 育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実) 六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 七 第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 八 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日又は一歳六か月到達日において育児休業をしている船員が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実 九 法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の三各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の四の規定により読み替えて準用する第四条の三各号のいずれかに該当する事実) 十 第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実 十一 第十七条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 十二 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
2 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 三 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)(以下「電子メール等」という。)を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。 一 前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置 二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器
4 事業主は、育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。 一 育児休業申出を受けた旨 二 育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)及び育児休業終了予定日 三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。 一 書面を交付する方法 二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。 一 前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置 二 前項第三号の方法 船員の使用に係る通信端末機器
7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
8 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。 この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。