船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号
第34条(準用)
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。 この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第三十四条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。