船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号
第29の9条(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする船員の氏名 三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄 四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実 五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日 六 第二十九条の七において準用する第二十九条の二の者がいない事実
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の請求について準用する。
3 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。