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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号

第29の7条(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

第二十九条の二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者について準用する。 この場合において、第二十九条の二中「子の」とあるのは「対象家族の」と、同条第二号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。