船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号 第2条(法第二条第四号の国土交通省令で定める者) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第四号の国土交通省令で定める者は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。