船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号
第29の4条(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。 一 請求の年月日 二 請求をする船員の氏名 三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、特別養子縁組の請求等の場合にあっては請求に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実) 四 請求に係る制限期間(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第二項の制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日とする日 五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 六 第二十九条の二の者がいない事実
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の請求及び第四項の通知について準用する。
3 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
4 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。 この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。