民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律平成二十八年法律第百十号
第8条(許可の欠格事由)
都道府県知事は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第六条第一項の許可をしてはならない。 一 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 四 この法律、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 五 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待又は児童福祉法第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 六 第十六条第一項の規定により養子縁組あっせん事業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 八 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの