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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律平成二十八年法律第百十号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 児童 十八歳に満たない者をいう。 二 養親希望者 養子縁組によって養親となることを希望する者をいう。 三 養子縁組のあっせん 養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいう。 四 養子縁組あっせん事業 養子縁組のあっせんを業として行うことをいう。 五 民間あっせん機関 第六条第一項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいう。