激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号
第12条(地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助)
法第三条第一項第五号から第六号の三まで、第九号又は第十一号の二に掲げる事業について、法第四条第五項の規定により、国が、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額(以下この条において「特別交付額」という。)を当該施設の所在する都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第四十三条において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)に交付する場合は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域(都道府県にあつては、当該都道府県の区域内にある指定都市及び中核市の区域を除く。)内にある法第三条第一項第五号から第六号の三まで、第九号又は第十一号の二に掲げる事業ごとの施設について、それぞれ次の要件に該当する場合とする。 一 当該区域における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条若しくは第四十一条の規定により設置された保護施設(以下この号において「保護施設」という。)、児童福祉法第三十五条第二項から第四項までの規定により設置された児童福祉施設(児童厚生施設等を除く。以下この号において「児童福祉施設」という。)、幼保連携型認定こども園等、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下この号において「老人ホーム」という。)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。以下この号において「女性自立支援施設」という。)又は特定私立幼稚園の数に対する激甚災害を受けた保護施設、児童福祉施設、幼保連携型認定こども園等、老人ホーム、女性自立支援施設又は特定私立幼稚園(その復旧に要する費用の額が、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、幼保連携型認定こども園等及び特定私立幼稚園にあつては三十万円未満、その他の施設にあつては六十万円未満のものを除く。以下この条において「被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園」という。)の数の割合が十分の一以上であること。 二 当該区域における被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。
2 特別交付額の交付を受けた都道府県又は指定都市若しくは中核市は、地方公共団体以外の者が設置した被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園ごとに都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担し、又は補助する額に当該施設に対する特別交付額を加えた額を、当該施設の設置者に交付しなければならない。