激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号
第43条(公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)
法第二十四条第一項の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体の区域とする。 一 次に掲げる事業費の合計額が、当該地方公共団体の標準税収入に相当する額を超える地方公共団体であつて、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公共土木施設に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの(以下「公共土木施設小災害復旧事業」という。)及び当該激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。)の施設に係る災害復旧事業で一学校ごとの費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定による国の負担のないものに限る。以下「公立学校施設小災害復旧事業」という。)の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次条第一項及び第四十五条第一項において同じ。)の合計額が限度額(都道府県及び指定都市にあつては八百万円、指定都市以外の市で人口三十万人以上のものにあつては四百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては二百五十万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円とする。以下同じ。)を超える地方公共団体 イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定により決定された事業費で、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの ロ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定により国が負担する事業費で、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの ハ 暫定措置法第三条の規定により国が補助する事業費で、その年に発生した法第五条の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るもの 二 法第二十四条第一項の規定を公共土木施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた特定地方公共団体の地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。以下この項において同じ。)に適用する場合にあつては、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前号に該当する地方公共団体を除く。) 三 法第二十四条第一項の規定を公立学校施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債に適用する場合にあつては、その年に発生した法第三条第一項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前二号に該当する地方公共団体を除く。)
2 前項の地域は、総務大臣が告示する。