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公立学校施設災害復旧費国庫負担法
昭和二十八年法律第二百四十七号
第3条
(国の負担)
国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
第7条
(都道府県への事務費の交付)
引用
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令
第8条
(都道府県への事務費の交付)
引用
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
第24条
(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)
引用
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
第43条
(公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)
引用
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第41条
(復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用)
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