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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法昭和二十六年法律第九十七号

第7条(災害復旧事業費の決定)

第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第五条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第4条 (国庫負担率) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第4の2条 (連年災害における国庫負担率の特例) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第3条 (災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6条 (国庫負担申請) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6の2条 (災害復旧事業費の決定通知) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6の3条 (国庫負担金の額の算出方法) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第7条 (設計の変更又は事業の廃止) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第15条 (権限の委任) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第43条 (公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第6条 (災害復旧事業費の決定) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第10条 (事業の廃止) 引用 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第15条 (権限の委任) 引用 沖縄総合事務局組織規則 第72条 (災害査定官の職務) 引用 地方整備局組織規則 第4の6条 (防災室) 引用 北海道開発局組織規則 第48条 (河川工事課の所掌事務)