公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則平成十二年運輸省・建設省令第十四号
第15条(権限の委任)
令第十五条第二項の国土交通省令で定める工事費の決定は、地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業に係るものであって一箇所の工事の費用がおおむね二千万円未満のものとする。 ただし、次に掲げる工事費の決定を除く。 一 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して公共土木施設の新設又は改良に関する事業の施行が必要となる当該災害復旧事業に係るもの 二 一箇所の工事の費用がおおむね二千万円以上の災害復旧事業に係る工事費の決定又は前号に掲げる災害復旧事業の工事費の決定と併せて行うことが適当と認められるもの 三 二以上の地方支分部局の管轄区域にわたり発生した災害に係る災害復旧事業の工事費の決定で当該管轄区域の境界周辺の地域におけるものを一体として行うことが適当と認められるもの 四 実地調査の結果等により、地方整備局長又は北海道開発局長がその決定を一時留保したもの 五 法第七条の規定により事業費が決定された災害復旧事業(令第三条に規定するものを除く。)について、水勢又は地形の変動その他の事由に基づき再度行うもの 六 前各号に掲げるもののほか、特殊な災害に係るもの、緊急に工事費の決定を要するものその他国土交通大臣が自ら行うことが必要と認められるもの