激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号
第45条(特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)
法第二十四条第二項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第一号に掲げる地域とし、法第二十四条第二項の規定を林道に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第二号に掲げる地域とする。
2 前項の地域は、総務大臣が告示する。
3 法第二十四条第二項の政令で定める部分は、第一項の地域において施行される農地、農業用施設又は林道に係るそれぞれの農林業施設小災害復旧事業の事業費のうち五分の三に相当する部分とし、同項の政令で定める率は百分の九十とする。