激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号
第14条(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域)
法第五条第一項の政令で定める地域は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(法第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第十九条までにおいて同じ。)並びに農業用施設の災害関連事業(法第五条第一項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から第十八条までにおいて同じ。)に係るものにあつては第一号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第二号に掲げる区域とする。 一 その市町村の区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激甚じん災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に要する経費の額から、当該経費につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)第三条第一項の規定により国が補助する額又は通常国が補助する額を差し引いて得た額(以下この条及び次条から第十七条までにおいて「通常補助控除額」という。)の総額が、その市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激甚じん災害を受けたものの総数を二万円に乗じて得た額をこえる市町村の区域 二 その市町村の区域内にある林道について、その年に発生した激甚じん災害に係る林道の災害復旧事業及び災害関連事業の通常補助控除額の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を百八十円に乗じて得た額をこえる市町村の区域
2 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。