激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号 第41条(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域) 法第二十二条第一項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある住宅で激甚じん災害により滅失したものの戸数が百戸以上又はその市町村の区域内にある住宅の戸数の一割以上である市町村の区域とする。 2 前項の区域は、国土交通大臣が告示する。